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介護士の責任についても触れていましたね!!!
前回は主に責任についての「向き合い方」や「姿勢」、「認識」やことの重大さ、その「重さ」「重ければ重いほど責任は取れない」という事実、
だからこそ「人命」を預かる医療の仕事はしっかりとした認識と意識をもって取り返しのつかないことにならないように日々臨んでいかなければならないのです、、、
というようなことを書きました( ゚Д゚)
そう。事故などを未然に防ぎ
利用者の人たちに日々の生活を「安全」に過ごしてもらうために日々戦いのような仕事をするのが介護士です(-_-)/~~~ピシー!ピシー!
人間の生活を補佐するのは並大抵じゃありません、、けれどそういった仕事を淡々とこなせる人はすごい人なのです( `ー´)ノ
しかし、実際のところどれだけ「安全」を意識しても事故を0にすることは不可能でしょう。
身体能力が著しく低下仕手いる人もいますし
認知症などで判断能力の低下で危険なことをする人も多くいます。
その場合
よく裁判になった!!なんて話を聞きますね、、(実際仕方ないこともありますが怖いものです。。
人間の罪は大きく3種類あって
民事、行政、刑事
ここから罪や責任が追及されてきます。。
民事的責任に対しては 通常「金銭的解決」になりますが
そもそも裁判は利用者の家族が起こすものなので
介護者側によほど非がある場合、例えば「虐待」や「いじめ」などのことがない限り起こりえないということです。。
次に
行政的責任
これは
資格などの剥奪。
に当たります。。
懸命に努力しとった資格を取られてしまっては本末転倒ですね( `ー´)ノ
これは利用者がしてしまったときに介護士は、見守りができていなかったことを理由として資格を剥奪されるのではないだろうか?
と危惧する人が多いようです。。。
介護士には
というのがあり
これらは例えば「見守りができていなかった」という理由で資格が剥奪されることはない。記述されてるようです。。(気になったっ方は調べてみてください( ..)φメモ
つまり、よほどのことがない限りや、故意に何かをしたわけでない限り大丈夫、ということになります( ゚Д゚)
介護にかかわらず人命を預かる職は「業務上過失致死傷」
という責任が生じてしまいます、、、
但しこれも悪質な虐待でない限り訴えを起こされることは少ないといえるでしょう。
つまりきちんと向き合い紳士に取り組めば責任問題を追及されることは少なく
「捕まる、リスク」について
考えなくてよいということです( ..)φメモメモ
だからと言って適当にやってよい仕事ではありませんが、、
しかし、仕方のないことで責任を毎度追及されていたら
働き手の負担が大きくなってしまいます( ゚Д゚)